2014-05-20 第186回国会 参議院 財政金融委員会 第10号
LIBORも十五年前まではこういうふうにプライムバンクの取引を想定した金利を実勢金利とみなすというようなことをやっていたんですけれども、これでは余りに銀行の裁量が大き過ぎるということで、一九九八年に自分のところの銀行が実際に調達できるレートというふうに定義が変更されたわけでございます。
LIBORも十五年前まではこういうふうにプライムバンクの取引を想定した金利を実勢金利とみなすというようなことをやっていたんですけれども、これでは余りに銀行の裁量が大き過ぎるということで、一九九八年に自分のところの銀行が実際に調達できるレートというふうに定義が変更されたわけでございます。
それで、先ほどから御質問にありますプライムバンク間の金利とするのか、それとも自行の例えば調達金利とするのかという点に関しては、これは先ほどから御指摘がございますように、TIBORについてはプライムバンク間の取引を前提とした定義を引き続き使用することとされております。
ちょっと詳しく言いますと、このTIBORの、各銀行が全銀協に呈示する、うちは何%と、その呈示するレートというのは、実は自分のところの実取引じゃなくて、優良銀行、プライムバンク、これは資料三枚目に出ておりますけれど、優良銀行、プライムバンクの間の取引を想定して各銀行が報告すると。
TIBORは先ほど申し上げましたようにプライムバンクが調達すると想定するレートですので、自行の信用力を高く見せかけようというインセンティブはないわけでございますが、デリバティブ取引において自己のポジションを有利にする目的、これはそういうインセンティブはありますので、日本でもそういった事例がないかということで私どもは調べまして、シティグループとUBSの日本拠点に対して行政処分をいたしました。
これも呈示者は同じく金融機関でございますが、これは東京の銀行間市場で、こちらはプライムバンクが資金調達していると想定するレートを全銀協TIBOR運営機関に報告して、それに基づいて全銀協TIBOR運営機関が算出、公表しているものでございます。 どちらの指標金利もデリバティブ取引等で参照されるほか、貸出契約の基準金利等として利用されているという実態でございます。
それから次に、想定金利についての問題でございますけれども、TIBORの場合、報告する金利は、プライムバンク間の取引を想定した場合に市場実勢とみなしたレート、いわゆる想定金利でございますけれども、先ほど御紹介いたしましたIOSCO原則におきましても、指標の決定が実取引データのみに基づくことまでは求められていないところでございます。
東京のTIBORは、プライムバンク間で取引がされると想定される金利を十六行が想定して呈示をするということに違いがございます。
少し具体的に申し上げますと、TIBORについては、レファレンスバンクが全銀協の指定する方法に従って、プライムバンク、主要銀行間の取引を想定した場合の市場実勢とみなしたレートを提示するというふうに理解しています。一方、LIBORにつきましては、これはレファレンスバンク自らがロンドンのインターバンク市場において相応の規模で調達可能なレートを提示することだというふうに理解しております。
してレートの提示の働きかけを行ったということと、もう一つは、銀行の上級管理者が、自行の信用力といいますか、それに疑いを持たれないように低いレートを提示するようにレート関係者に働きかけたということでございまして、実は後者の方は先ほど日銀総裁から御説明があったように、LIBORにつきましては、その提示行自身が調達し得るであろう金利を報告することになっておりますが、TIBORはその提示行ではなくて、プライム・バンク